小浜市議会 2021-12-14 12月14日-02号
自衛官等の募集事務は、自衛隊法第97条におきまして、市町村長は自衛官等の募集に関する事務の一部を行う旨が規定されておりまして、地方自治法第2条および自衛隊法施行令第162条の規定により第1号法定受託事務として定められております。
自衛官等の募集事務は、自衛隊法第97条におきまして、市町村長は自衛官等の募集に関する事務の一部を行う旨が規定されておりまして、地方自治法第2条および自衛隊法施行令第162条の規定により第1号法定受託事務として定められております。
この問題は,国が積極的勧奨を差し控えたことが原因ではありますが,本来定期接種の対象者にしっかり周知することは,予防接種法では市町村長の義務となっております。自費で接種する場合は3回で約5万円かかります。あまりにも高額のため費用が原因で接種を諦めたといった声や,助成を求める署名運動が起こっている地域もあります。
判断能力が十分ではなく、一人では契約、選択、意思決定が困難になった住民が、引き続き地域社会で生活し続けられるように、老人福祉法等は成年後見制度の市町村長申立てや当該申立てをスムーズに行うための取組を市町村の福祉行政に求められています。
◆(桶谷耕一君) 同じくこの法律の第60条には、市町村長の避難の指示について表示されております。旧法では、避難勧告と避難指示では、必要と認める地域の居住者等に対して発令することとなっています。今回の法律の中では、避難指示等が必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し出せることとなりました。 今般の必要と認める居住者等への避難指示についてお聞きをいたします。
市町村長は区域内に居住する16歳以上の対象者に対して接種勧奨を行い、対象者は原則として接種を受ける努力義務が生じます。 接種方法は、かかりつけ医などによる個別接種と市公共施設での集団接種の併用を予定しています。 個別接種では、市内の14医療機関を予定しています。 市外の医療機関については、県と県医師会が中心となり現在検討中とお聞きしています。
そして、この特措法第8条における「市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を作成するものとする」との規定を受け、本市においては平成26年5月に敦賀市新型インフルエンザ等対策行動計画が作成されたところでございます。
ができたというところでは、大変評価するというか、本当によかったなというふうに思っているんですけれども、これ国の改定に合わせての改定ですけれども、個人事業主とかフリーランス、また白色申告の家族専従者については対象外だというふうなことで国のほうは言われているわけなんですけれども、こうした中で、参議院の厚生労働委員会で共産党の倉林明子議員が支給対象の拡大について求めたところ、厚生労働省は、支給対象の拡大については市町村長
これ、表題が「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について」ということで、この記の1に、「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対象者またはその保護者に対し、予防接種法第8条の規定による当該接種の勧奨を行うに当たっては、市町村長は、接種の積極的な勧奨とならないよう留意すること」という、これを根拠というか、これを基に答弁されていたと思われますし、小浜市のホームページにおかれましても、掲載日が
1つ目は,厚生労働省の積極的勧奨中止の通達には何の法的拘束力もなく,市町村長には対象者に接種を勧奨及び接種する責務があるということ。2つ目は,厚生労働省の見解を無視して積極的勧奨を行った市町村長に対し,厚生労働省は市町村長に不利益な取扱いをしてはならないということです。
このため、平成25年6月、災害対策基本法が改正され、市町村長による指定緊急避難場所及び指定避難所の指定制度が設けられるとともに、指定に係る基準が示されました。 また、内閣府からは、同年8月、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針及び避難所の体制、物資の備蓄、災害発生時の運営等についての望ましい対応のあり方が示されました。
276 ◯市民生活部長(辻善宏君) 法令に基づく福祉避難所は、災害対策基本法第49条の7により、市町村長が指定する避難所のうち、対象となる要配慮者(避難弱者)の円滑な利用を確保するための措置や、相談体制、滞在させるために必要な居室の確保などの基準に適合する施設であることが求められています。
また、逃げおくれゼロの実現のための市町村長による水害リスクの情報や、災害弱者避難などの対応は万全なのか、町の体制等を示していただきたいと思います。 ○議長(尾谷和枝君) 中塚町長。
また,学生が消防団員として地域に多大な貢献をしたことを市町村長が認証し,この学生に対して学生消防団活動認証証明書を交付する制度です。就職活動時には,消防団員として地域に貢献してきた実績や防災に対する知識,技術を有していることをアピールすることができ,消防団にとっても組織の活性化,次世代の担い手育成などの大きなメリットとなると思います。
河川整備計画の策定については、中期的かつ具体的な整備内容について学識経験者などの意見聴取や関係住民への説明会および意見交換、また関係都道府県知事および市町村長の意見聴取を行うことにより、地域の意見を十分に反映して決定されることとなってございまして、決定後は計画に沿って河川整備を計画することとなってございます。 以上でございます。 ○議長(今井伸治君) 5番、熊谷久恵君。
平成25年の災害対策基本法の改正により、市町村長は、指定避難所を指定する義務と良好な生活環境を確保することが努力義務化されました。 しかし、熊本地震では、改めて避難所運営におけるさまざまな課題も表面化し、内閣府では被災者支援ニーズを把握するため、実際の避難所環境の実情や運営における課題に詳しい有識者と、近年の災害で避難所を開設した経験を持つ市町村を対象にヒアリング調査を実施しました。
また、法律に基づく市町村長の判断行為を除いた事実上の行為、または補助的業務に該当する業務について、委託可能としています。そこで、現在予定している委託する業務と委託しない業務とは何なのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。 ○議長(佐々木勝久君) 内方総務部長。
1点目は、市町村長が法の規定に基づき勧告した特定空き家は、固定資産税等の住宅用特例から外され、6分の1、3分の1の減額がなくなりますが、市の現状についてお伺いいたします。 2点目は、相続で生じた古い空き家を耐震リフォームしたもの、また除去した土地を平成31年度までに相続人が譲渡した場合、3,000万円の特別控除がされます。市の現状とその広報についてお伺いします。
実は、災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用についてということで、平成25年6月27日に一部改正をされたものの中に、罹災証明書の証明事項として、住家の被害以外の種類の被害を市町村長が定める際の形式については、法律上特段の限定を設けておらず、市町村地域防災計画で定める場合のほか、各市町の規定で定めるところ等も想定されるところであると。
問題ないのかとのお尋ねですが、平成27年6月の内閣府公共サービス改革推進室の通知によりまして、民間事業者に取り扱わせることができる窓口業務の範囲につきまして、国におきましては市町村の適切な管理のもと、市町村の判断に基づき、民間事業者の取り扱いが可能な窓口業務として整理しており、民間事業者に行わせることができる業務につきましては、事実上の行為、または補助的業務に該当する業務に限定され、法律に基づく市町村長